改正特商法で連鎖販売取引でも電子書面交付ができるようになりましたね
ネットワークビジネスで、オンラインでリクルートした場合、つまり面談なしで、です。
いままではZoomなどで顔を見て話ができても概要書面や契約書面は郵送するしかなかったわけです。
でも、これでその手間は省けるようになりますね。
〈改正特商法〉 電子書面の交付が可能に/事業者「導入」「見送り」分かれる
2021/06/17日本流通産業新聞
改正特定商取引法は6月9日の参議院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。
今回の改正により、訪販やネットワークビジネスの事業者は、消費者の「承諾」を得た場合のみ、概要書面や契約書面を電子化して交付できるようになる。
クーリング・オフの通知も電磁的方法で可能になる。電子書面について、導入する意向を示す事業者が目立つ反面、「顧客に高齢者が多い」「法律やガイドラインが現時点で不明」といった理由で疑問視する声もある。
■業界団体からは賛成の声
契約書面などの電磁的方法が可能となる取引形態は、通信販売を除く、▽訪問販売▽連鎖販売取引▽電話勧誘販売▽特定継続的役務の提供▽訪問購入▽業務提供誘引販売取引─の6種類だ。
原則は紙での書面交付を基本とし、これらの取引形態は、消費者の有効な「承諾」を得た場合に限り、PDF化した契約書面をメールなど電磁的方法での交付を認める。
クーリング・オフの通知も電子化が認められる。その場合は「クーリング・オフの通知を電磁的方法で実施する際に、効力が発生する時期を明記する」との内容が盛り込まれた。
改正法の具体的な内容について、消費者庁・取引対策課は、「今後、オープンな場で広く議論していく。
現時点で検討会の開催時期などは未定」と説明した。
具体的な公布の時期についても、「現在、庁内で検討している」(同)との説明にとどめた。業界団体や弁護士からは、「消費者の利便性が向上する」「書面不交付などの違反行為を防止できる」といった点で賛成意見が聞かれた。
(公社)日本訪問販売協会(事務局東京都、竹永美紀会長)は、「社会のデジタル化に業界が対応していく必要がある。
対面営業や勧誘の際に、消費者が電子データを求めるニーズは高まっている」(大森俊一専務理事)と改正法に賛成した。
その上で、「施行後に問題やトラブルが発生した場合は、行政がしっかりと対応していく」(同)としている。特商法の運用に詳しいさくら共同法律事務所の千原曜弁護士は、「現代社会の状況を踏まえて、当然成立すべき法案だ。
実施して問題が発生すれば、議論して改善すればよい。
書類よりもデータでの保管の方が楽になるのではないか」と電子書面の利点を説明した。(抜粋)
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