◆ネットワークビジネスの不実告知は、やってはいけない最たるもののひとつ
不実告知(ふじつこくち)とは、事業者が消費者に虚偽の情報を伝え、
誤認させて契約を締結させる行為のことを指します。
嘘・偽りを言って騙して登録させるという恥ずべき卑劣な行為です。
勧誘トークでよく聞かれるのは「必ず儲かる」「絶対に儲かる」「ラクしてすぐに稼げる」
「権利収入が入る」などなど全て不実告知(嘘)ですね。
不実告知は消費者契約法第4条1号に規定されており、取消権の事由の一つとされています。
*わかりやすい具体例はー
具体的には、以下のような行為が不実告知に該当します。
商品の性能や品質について虚偽のことを伝える
例えば、「この車は燃費が30km/Lです」と宣伝しておきながら、実際には20km/Lしか走らない。
商品の価格について虚偽のことを伝える
例えば、「この商品は半額セール中です」と宣伝しておきながら、
実際には定価で販売しているような場合。
契約内容について虚偽のことを伝える
例えば、「この契約はクーリングオフが適用されます」と説明しておきながら、
実際にはクーリングオフが適用されないような場合。
事業者が不実告知をした場合、消費者は契約を取り消すことができます。
ただし、以下の場合は、契約を取り消すことができない場合があります。
消費者が不実告知を知っていた場合
不実告知が契約の内容に影響を与えない軽微なものである場合
*不実告知の被害を防ぐには―
不実告知の被害に遭わないためには、以下のような点に注意することが大切です。
●事業者の説明をよく聞き、理解する
●疑問点は遠慮なく質問する
●契約書の内容をよく確認する
●クーリングオフ制度について理解しておく
*MLMの場合不実告知などの違法勧誘は悲惨な結果に―
ネットワークビジネス(MLM)のリクルートで不実告知をした場合はそれが明るみに出ず
バレないとしても新入会員はすぐに辞めるでしょう。
なぜならば新入会員はそのような嘘に間もなく気がつくからです。
先述した「必ず儲かる」「絶対に儲かる」「ラクしてすぐに稼げる」「権利収入が入る」などですが、
何もしなければ儲かることはありませんし絶対になどという保証はどこにもありません。
ましてや権利収入などは相当な努力を重ねて何年もかけての話ですから
ラクしたいオ気楽な情報弱者にはとうてい無理な話ですよね。
結論は、そんな勧誘をして会員を増やそうとしても無駄・無意味なことです。
さらに不実告知が明るみに出た場合それは違法行為となり当事者は罰則を受けることになります。
除名となりそのビジネスは続けられなくなるでしょう。
しかもその影響は本人だけにとどまりません。
チーム・グループに悪影響を与えるだけでなく
最悪はネットワークビジネスの主宰会社が営業停止となります。
残念ながらいまだにこのような事件が後を絶たないため規制がますます厳しくなります。
真面目にまっとうなビジネス活動をしている他の方々にも迷惑がかかることになるのです。
実際水面下の目に見えないところではこのような違法行為は頻繁に行われているようです。
それを思うと暗澹たる気持ちにさせられますね。
もし、不実告知の被害に遭ったと思われる場合は、消費者庁や消費生活センターに
相談することができます。
以下、不実告知に関する参考資料を紹介します。
消費者契約法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061
消費者庁 https://www.caa.go.jp/
国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/
◆ネットワークビジネスのコミッションは権利収入ではない!?