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政府は3月5日、特定商取引法の改正案を閣議決定し、国会に提出した。

2021/06/14
 
法律
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よくネットで通常1万円前後で販売しているものを、初回ワンコイン(500円)で購入させ、それが2回目からは通常価格で毎月送られてくる。あらら、定期購入でした~。
というもの。

また、サブスクで最初お試しで1~3か月は無料。
ある日わからないところから引き落とされていて、問い合わせたらその無料お試し期間が終わっていた。

僕は両方ひっかかりました。(苦笑)

リアルの商取引慣習ならはっきり初回だけサービス価格で次月以降は定期購入契約になると告げる、また、無料期間が終わり有料になりますがひき続き契約しますか?と電話、メールがくる、という感じだと思いますがいかがでしょう。

そうでなければトラブルになる可能性はおおきいでしょう。

しかし、ネットではとにかく客を捕まえてしまえばこっちのもの、というやり方がまかりとおっているようです。良い社会とは言えません。

もちろん消費者側がきっちり確認し、期間終了日を記録しておくべきだというのは法律上では消費者側の過失なのでしょう。

法律がこうだからと一方的に押し付けて正当を主張する、それはいかがなものか?と思います。

トラブルが多発しているから、法律の改正が必要なのだと思います。

 

ネットワークビジネスでもこれに近いことをしている人がいます。

例えばネットワークビジネスの話であることを告げずにセミナー勧誘するというもの。

これはアウトです。違法行為。

 

いずれにしても、人の道に反するビジネスは厳に慎むべきでしょう。

 

政府〈特商法改正案を閣議決定〉/「定期でない」誤認表示は取消対象に
2021/03/11 日本流通産業新聞 行政団体

 

<出典:首相官邸HP>

政府は3月5日、特定商取引法の改正案を閣議決定し、国会に提出した。特商法の改正案では、通販の定期購入において、広告画面(ランディングページ、LP)で、定期購入の契約期間や内容、解約条件について表示することを義務付けている。違反した場合、業務停止命令などの行政処分の対象となる。定期購入でないと誤認させる行為をした場合、消費者が申し込みの取り消しができる規定も盛り込んだ。訪販やネットワークビジネスにおける電子書面の交付についても盛り込んだ(電子書面については7面で詳説)。
特商法の改正案に盛り込まれた、定期購入規制に関する新たな規定として、(1)LPに定期購入契約期間・内容、解約条件を表示することを義務づける(2)申し込み確認画面で、定期購入の期間や、複数回分の総額の表示を義務づける(3)消費者が定期購入契約でないと誤認する表示を禁止する(4)取消権を創設し、定期購入ではないとうその表示をして消費者が誤認した場合には、申し込みを取り消せるようにする─などがある。
(4)の取消権については、取り消しの対象を「表示に問題があった場合」に限定している。どのような場合に取り消しの対象になるかは、今後、ガイドラインなどで規定されると見られている。
(1)のLPへの表示義務に違反すると、業務停止命令や業務禁止命令などの行政処分の対象となる。(2)の期間・総額表示義務と(3)の誤認表示の禁止については、直罰規定が設けられた。(2)に違反し、最終申し込み画面で契約内容に関する表示をしていなかった場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せられる。(3)に違反した場合、100万円以下の罰金が科されることになる。消費者庁は、現在開会中の通常国会での成立を目指すとしている。
特商法の改正案に、悪質な定期購入商法に対する規制が盛り込まれたことについて、通販専門家の多くは歓迎している。一方で、取消権の創設に対しては、「省令やガイドラインでどう規定するかを注視する必要がある」といった声が聞かれた。
特商法改正の検討会の委員も務めた(一社)ECネットワークの沢田登志子理事は、「契約の申し込みを受ける場合に、契約条件を表示しなければならないのは当然だ。LPで契約条件を表示していない事業者がいるのであれば、コストをかけて早急に対応する必要がある」と話した。そのうえで沢田氏は、「健全な事業者にも実務上負担になりそうなのは『取消権の創設』だ。条文上は、『表示に問題があった場合』のみ取り消しが可能となっている。消費生活センターが間に入って、取り消しを事業者に要求するケースが、今以上に増えるのではないか」とも話している。
沢田氏と同じく検討会の委員を務めた、(一社)日本経済団体連合会のソーシャルコミュニケーション本部の正木義久本部長は「直罰規定の導入など、事業者にとって厳しい法律案になったことは、悪質事業者の増加もあり、致し方ないと考えている。取消権についても、健全な事業者が、きちんと裁判で抗弁できる表示をしている分には、取消の対象とはならず、問題ないのではないか」と話している。
正木氏は、「検討会では、契約条件に関する文字のポイント数を規定するかどうかについても、議論された。文字の大きさは消費者の端末にも左右されるため、導入することに反対だった。消費者庁が、ガイドラインで、契約条件に関する文字のポイント数を規定するのではないかと懸念している」とも話している。
検討会の委員の一人で、消費者法分野に詳しい池本誠司弁護士は、「これまで、最終確認画面で契約条件を表示する規定については、ガイドラインで示されていたのみで、あいまいな部分もあった。今回、条文で表示を義務化し、直罰規定も設けたことで、さらに厳格化した形だ」と話している。
池本弁護士は、「特商法改正検討会の報告書では、『インターネット通販における意に反して契約の申し込みをさせようとする行為に係るガイドライン』の改正も併せて行うと明記していた。どのようにガイドラインを規定するのか、注視したい」とも話している。

 

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