◆ネットワークビジネスの勧誘に絶対必要な三大告知とは
三大告知とはネットワークビジネスの勧誘の際勧誘する側が守らなければ法律に抵触するものです。
それを知っていて守らないか不勉強で守れていないかは関係ありません。
一方勧誘される側は三大告知をされていないならその勧誘者が無知であるか、あるいは他意を持って意図的にその義務を守っていないわけですからたやすく気を許してはいけません。
三大告知は連鎖販売取引法に基づき、勧誘を行う際に必ず守らなければならないものです。
具体的には以下の3つです。
1. 氏名等の明示
勧誘者、統括者(勧誘者が所属する組織の代表者)の氏名(名称)を明示する必要があります。
2. 勧誘目的の明示
ネットワークビジネスへの加入を勧誘する目的であることを明示する必要があります。
単に商品・サービスの説明や情報提供を装って、勧誘することは違法となります。
3. 商品・役務の内容の明示
勧誘する商品・サービスの内容(種類、価格等)を明示する必要があります。
*コンプライアンスを無視した不誠実なやり方がMLMのイメージを落としている
例えば実際によく行われているのは勧誘目的を告げずに「何かいい話だから一緒に聴いてください」
などと言ってセミナーに動員することです。
ネットワークビジネスと言ったら断られるので隠そうという意図があります。
また有名なネットワークビジネス主宰会社だと社名を言っただけで「それってマルチでしょ?」
などと敬遠され断られるのを恐れて言わないということもあります。
それは勧誘者の都合のいい思惑であって勧誘される側に立てばいっそう怪しさと不誠実さを掻き立てるものに映ります。
私も実際過去にそういう誘い方をされて、なんか良く分からないけどと思いながらもセミナー会場に行った経験がありますがやはり騙された感じがしていい気分のものではなかったですね。
三大告知は勧誘の最初に行い口頭による説明に加え、書面による交付が必要となります。
この書面が概要書面ですね。
これは、勧誘者が作成したものでも構いませんが、消費者庁が定めた書面の様式に準拠していることが望ましいです。
ここで勧誘の最初に行う、というのがポイントです。
始めはケムに巻いたような曖昧な話でとにかく引き込み、後で話せばいいだろうというわけにはいかないのです。
そもそも本来まっとうなビジネスなのですから何かを隠し姑息な手段で法を犯してまでやるというのはおかしな話ではないでしょうか。
ビジネスは誠実に活動しなければいけませんよね。
伝えたい相手がアンチネットワークビジネスの方だとわかったら誤解を正しい理解に変えてもらう努力をする(アンチ度によって)か、それ以上無理に誘わないほうがいいでしょう。
三大告知を怠った場合は、連鎖販売取引法違反となり、措置を受ける可能性があります。
ネットワークビジネスの活動をする前に、三大告知について理解しておくことは絶対的に必要です。
ネットワークビジネスに参加を検討している場合は、勧誘者がこれらの告知事項をきちんと説明しているかどうか確認することです。
また、消費者庁のホームページ等でネットワークビジネスに関する情報収集を行い、十分な理解を得た上で判断することがのぞまれます。
以下、三大告知に関する参考情報です。
• 消費者庁 特定商取引法に基づく連鎖販売取引に関する表示事項の特例等に関する規則:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
• 消費者庁 ネットワークビジネス:https://www.no-trouble.caa.go.jp/
◆ネットワークビジネス(MLM)の勧誘、最大の問題点
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