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◆MLM活動、コンプライアンスに気をつけること。個人情報の管理は大丈夫?

2024/05/12
 
子うさぎと玉子
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オンライン活動では様々な方法で個人情報をゲットします。

そこで一旦つながった相手の個人情報の扱いには十分な配慮が必要です。

例えば最悪なもののひとつとして、Facebookのメッセンジャーにいきなり知らない人から
ビジネスの案内が来る。

また、友達申請が承認されるといきなり初回のメッセンジャーでビジネスの勧誘が来る。

そういうことは多くの人が経験していることと思います。

こういうやり方は違法であり、ほとんどムダです。
即ブロックされておしまい。

 

それで済めばいいですが、もし不愉快な思いをして立腹した人に通報されると
大変な事になりますね。

正常な関係はと言うと、相手がこちらの情報を知りたいという意思が確認できてから
具体的な社名やサービス名や製品名、メッセージを伝えるということです。

聞きたいと意思表示しているのですから無理な勧誘などする必要はないのです。

知りたい情報をお伝えするだけです。

 

情報を渡しても断られることはありますね。
しかしそれはリアルの勧誘のように拒絶されたというイヤな感情を産みません。
「話はわかりましたが今回は見合わせます」と言う感じですね。

ここがオンライン活動の大事なポイントです。
対面勧誘の拒絶される恐怖が生まれません。

 

オンラインであれリアル活動であれコンプライアンス、個人情報の扱いには注意が必要です。

 

さて、ここでは一旦入会したものの退会してしまった元会員の個人情報についてのことが書かれています。

ご参考になれば幸いです。

 

退会会員の掘り起こしで情報利用は可能か?

2021/05/20
日本流通産業新聞連載記事

〈質問〉

ネットワークビジネス(NB)会社を経営しています。社員から、退会した会員の掘り起こしをしようという意見が出ています。そこで伺いたいのですが、退会した会員の情報を、退会時に削除せずに、その後に利用することは可能なのでしょうか。当社としては、退会した会員に対して、ビジネスへの参加や商品購入の勧誘を行うDM文書を郵送したり、アドレスが判明している元会員に対してメール送付を行ったりすることを検討しています。(NB会社社長)

〈回答〉 同意なく営業メールを送ることは違法に

まずは、貴社の規約、入会申込書等において、退会した会員の個人情報についての規定がないかをご確認ください。特にないようならば、退会した会員の個人情報を、「入会した際に同意を得た目的の範囲内」および「本人に通知、公表している利用目的の範囲内」で使用することは可能です。

また退会されたからと言って、自動的に消去をすべき法的義務はありません。仮に、会社において、退会会員の個人情報を自主的に消去すると決めている場合でも、退会後、一定期間は、会員であったときの取引についての問い合わせやクレームを受ける可能性があるので、企業防衛上、一定期間は情報を保有する必要があると思います。

 

 

 

 

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